建売住宅の保証期間とは?保証内容・保険期間が過ぎた場合の対応も解説
建売住宅を購入するとき、保証期間は気になるポイントのひとつです。
建売住宅の保証期間は、どのように決まっているのでしょうか。
また、保証期間内に欠陥が見つかった場合や保証期間が過ぎた後に欠陥が見つかった場合は、どのように対応すればいいのでしょうか。
そこで今回は、建売住宅の保証期間や保証内容、欠陥の対応について解説します。
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建売住宅の保証期間はどのくらい?
建売住宅を買う際は、保証期間を確認することが重要です。
この期間は、販売業者が不具合に対する修理や補償をおこなう期間で、品確法に基づき10年間が一般的です。
品確法では、建物に構造や設備の欠陥がある場合に販売業者が責任を負うことになる、契約不適合責任が定められています。
この期間は引き渡し日から始まりますが、自然災害や使用者の過失による不具合は保証外です。
一部の販売業者は、保証期間終了後もアフターサービスを提供しています。
購入前に保証期間やアフターサービス内容を確認することが重要です。
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建売住宅の保証内容とは?
建売住宅を購入する際には、保証内容の確認が大切です。
無償修繕では引き渡し後の不具合に販売業者へ無料で修理を依頼することができ、損害賠償では販売業者の過失による不具合に対し賠償請求をおこなうことができます。
隠れた瑕疵は引き渡し時に見えなかった不具合を指し、品確法では壁や床などの基礎構造部分と雨漏りに関するものが保証対象となっています。
販売業者が提供する保証サービスによって保証内容が異なることがあるため、契約前にしっかり確認しておくことが重要で、これにより安心して住むことが可能です。
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建売住宅の保証期間を過ぎたらどうなる?
建売住宅の保証期間は法律と契約で定まります。
法律では引き渡し後10年は構造や設備の欠陥、構造耐力上主要な部分に対する販売者の無償修理義務があります。
契約で定める期間や内容も異なり、保証期間内に欠陥が見つかれば無償で修理可能なものもあるでしょう。
期間が過ぎた場合は、有償修理か不法行為責任の主張が考えられます。
有償修理は見積もりを得て契約が必要で、不法行為主張は販売者や施工業者の過失や損害の証明が必要です。
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まとめ
建売住宅の保証期間は、一般的には引き渡し後10年間です。
不動産のやべでご契約頂いているお客様の多くは、35年以上の保証付き物件を選ばれるお客様が多いです。
保証内容は、建物の構造や設備に関する欠陥や不具合に対して、販売業者が無償で修理や賠償をおこなうことです。
保証期間が過ぎた後に欠陥が見つかった場合は、販売業者に連絡して対応を求めることができます。
しかし、保証期間内に発見できなかった理由や販売業者の責任の有無などによっては、無償での対応が難しい場合もあります。
そのため、引き渡し前や引き渡し後には、建物の状態をしっかりと確認することが大切です。
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