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中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは?利用の流れについても解説

中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは?利用の流れについても解説

中古住宅を購入する際に大きな不安材料となるのが住宅の状態です。
何らかの瑕疵がある住宅を購入してしまうと、購入後にさまざまなトラブルを抱えてしまったり、その対策のために余計な費用がかかってしまうことになりかねません。
そんな中古物件の購入時の対策として既存住宅売買瑕疵保険というものがあります。
この制度について、利用の流れも含めて解説いたします。

中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは?

この既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅に欠陥が見つかった場合にその修復・修繕のための費用を受け取ることができる保険制度です。
万一購入した後になって瑕疵・欠陥が判明した場合でも、費用の自己負担を軽減することができるので被害を最小限に抑えることができます。
もし住宅に瑕疵が見られた場合には速やかに修復する必要があるわけですが、売主にその費用負担を求めてもすぐに支払ってくれるとは限りません。
そうなると自己負担で行わなければなりませんが、その費用を修繕後に回収するために、長い交渉や場合によっては訴訟をしなければならないかもしれません。
この保険制度はそうした厄介な問題を解消するのに役立つのです。
具体的な保証内容・補償額に関しては保険商品によって異なりますが、一般的な目安として保証期間が1~5年程度、補償金額は1000万円程度が上限となっています。

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宅建業者の既存住宅売買瑕疵保険の内容

既存住宅売買瑕疵保険の種類に関しては、保証内容のほか中古住宅を誰が売るかによっても違いが出てきます。
簡単に言えば個人が売る場合と、宅建業者が売る場合とに分けることができます。
その中古住宅の売主が誰かによってふさわしいほうを選ぶ形になります。
この宅建業者が売主の場合、保険期間は2年間か5年間に設定されます。
重要なポイントとなるのは、もし物件に瑕疵があり修復が必要になった場合にはその修復費用を出す宅建業者に保険金が支払われることです。
そして万一この保険が適用される際に宅建業者が倒産してしまっていた場合には、購入者に直接支払われる形になります。
ですからこのタイプは宅建業者が瑕疵による損失を避けるための保険と言えるでしょう。

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宅建業者・個人売買双方における既存住宅売買瑕疵保険の流れ

既存住宅売買瑕疵保険を利用する場合にはこの保険を扱っている業者に申し込むことになります。
宅建業者向けの場合には宅建業者が申し込む形になるわけです。
そのうえで申し込みを受けた業者が建物の検査を行い、そのうえで保険契約を結ぶ。
これが一般的な流れです。
個人売買の場合の流れでは売り主が検査機関に検査・保証を申し込み、そのうえでその検査機関が業者に保険を申し込む形をとるのが一般的な流れです。
この種類による流れの違いもこの保険制度を知るうえでのポイントとなるかもしれません。

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宅建業者・個人売買双方における既存住宅売買瑕疵保険の流れ

まとめ

既存住宅売買瑕疵保険は、中古住宅に欠陥が見つかった場合の修復・修繕費用を補償する制度です。
この保険を利用する流れは、保険を扱う業者に申し込み、業者が建物の検査を行い、その後で保険契約を結ぶというものです。
ただし、保険の種類や適用範囲は、売り主が個人か宅建業者かにより異なります。
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