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固定資産税の金額が変わるかもしれない?建て替え特例について解説

固定資産税の建て替え特例とは?適用要件をご紹介

マイホームの建て替えを検討している場合、少しでも費用を抑えたいと思う方がほとんどでしょう。
その際に、諸費用についてのルールをあらかじめ知っておくと、費用の節約に役立つ場合があります。
本記事では、固定資産税の建て替え特例とは何か、替え特例の適用要件、固定資産税の建て替え特例について解説します。

固定資産税の建て替え特例とは

固定資産税の建て替え特例とは、今まで住んでいた家の建て替えをする際に決められた条件を満たすと受けられる減税です。
この減税を受けるためには建て替えのタイミングが大切で、1月1日時点で更地の場合は特例が受けられず、納める税が高額になります。
ただし、固定資産税の建て替え特例が適用されると、税を軽減してもらうのが可能です。
気を付けたいのは、新しく建てる家の状態や価値によって税額が変わる点、1月1日までに家の解体をしている場合は建築確認申請を1月1日までにおこなわなければならない点です。

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固定資産税の建て替え特例の適用要件

固定資産税の建て替え特例が適用される要件の1つ目は、前年の1月1日に住宅用地であること、2つ目は1月1日に新しい家の建築に着工開始されていることです。
3つ目の要件として、新しい家の建て替えが同一の敷地でおこなわれていなければなりません。
4つ目は、前年の1月1日に該当する土地を所有していた人物と、本年の1月1日の土地所有者が同じでなければならない点です。
5つ目の要件は、土地同様住宅についても前の年と今年の1月1日で所有者が同じでなければなりません。

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二世帯住宅における固定資産税の建て替え特例

固定資産税の建て替え特例に関して覚えておきたいのが、二世帯住宅に建て替える場合で、親の名義になっている敷地に子どもが建築する際には共有名義にしなければなりません。
また、二世帯住宅のタイプによって、適用される広さが異なる点にも注意しましょう。
二世帯住宅には室内が分けられておらずお風呂場やキッチンは別々のタイプと、入口が2つあって室内が区切られたタイプがあります。
室内が分けられていないタイプは200㎡以下の広さであれば税額が6分の1になり、200㎡を超える場所は税が3分の1になります。
一方、室内が区切られているタイプは建物が一戸でも2件とみなし、400㎡以下までの税額が6分の1になるので把握しておくと良いです。

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固定資産税の建て替え特例とは

まとめ

固定資産税の建て替え特例とは、1月1日に家の建て替えをしている場合に受けられる減税で、条件を満たせば高額な税を払わずに済みます。
なお、この特例を受けるための要件をしっかり把握しておくことが大切です。
また、二世帯住宅に建て替える際にはタイプによって特例の適用が異なるため注意しましょう。
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