不動産の固定資産税を滞納するとどうなる?払い忘れを防止する対処法も解説
土地や家屋といった不動産を所有している方は、毎年「固定資産税」を支払う義務を負います。
固定資産税の税額は、軽減措置を適用できる住宅用地でも年間数十万円に達する場合が多く、決して安いとはいえません。
今回は、マイホームの購入後に固定資産税を滞納するとどうなるのか、固定資産税を支払えない場合の対処法・防止策とあわせて解説します。
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不動産購入後に固定資産税を滞納するとどうなるのか
固定資産税は、土地や建物を所有している方であれば、誰もが平等に支払わなければならない税金のひとつです。
固定資産税を滞納すると、まず納期限の翌日から延滞金が発生し、固定資産税に延滞金を上乗せした金額を納める必要があります。
さらに、納期限から20日以内に督促状が発送され、督促状を送付してから10日以上が経過すると、財産の差し押さえが可能になります。
ただし、すぐに差し押さえへと移行するケースはほとんどなく、督促・催告を経て財産調査や身辺調査がおこなわれ「差押予告通知書」が送付された後に差し押さえが実行されるケースが一般的です。
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滞納した固定資産税を支払えない場合の対処法
固定資産税が支払えない場合の対処法としては、できるだけ早く市区町村の対応窓口に連絡して、固定資産税を延滞していること・延滞する可能性が高いことを伝えるのが最善です。
固定資産税は一括もしくは4分割で支払いますが、事情によっては「納税の猶予」が認められ、分割払いと同義の「分納」が可能になる場合があります。
また、納税者の財産が災害・盗難などで失われた場合や、納税者が営む事業で大きな損失が発生した場合は「換価の猶予」を受けられる可能性もあります。
また、固定資産税の課税そのものに不服がある場合は、納税通知書を受け取ってから3か月以内に限り審査の申し出をおこなうことも可能です。
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不動産の固定資産税滞納を防止するためにできること
固定資産税の支払いをうっかり忘れないように注意したい場合は、まず納税の時期を見誤らないように、カレンダーに記載するなどして対応しましょう。
都度の支払いではなく「口座振替」を選んだり、一括払いを選んだりすると、固定資産税をうっかり支払い忘れるようなミスは起こりません。
また、固定資産税を諸経費として資金計画に組み込んで貯金しておけば、まとまった金額を納期限までに無理なく捻出できます。
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まとめ
不動産を所有する方は、毎年固定資産税を支払わなければなりません。
固定資産税を滞納すると延滞金が発生するほか、最悪の場合は不動産が差し押さえられてしまいます。
支払いをうっかり忘れるといったトラブルを防止するには「納期限をカレンダーに記す」「口座振替を希望する」「諸経費として資金計画に組み込む」などの対策が有効です。
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