
住宅購入の手付金が払えない時の対処法!契約前に知りたい基礎知識
この記事でわかること
- ・住宅購入の手付金は、売買契約時に先に払うお金
- ・手付金の目安は購入価格の5〜10%前後
- ・手付金と頭金、申込金、諸費用は別で考える
- ・資金援助してもらう場合は借入れか贈与か明確に
- ・契約前にローン特約の期限や条件を確認しておく
住宅購入の手付金が払えないと分かった時は、契約を急いで進める前に、早めに不動産会社に相談することが大切です。
手付金は購入価格の5〜10%前後が目安ですが、法律で全国一律の固定額が決まっているわけではないので、契約前であれば金額や日程について話し合える可能性もあります。
この記事では、住宅購入の手付金の基本、払えない場合の対処法、契約前に押さえたい費用について解説いたします。ご参考いただければ幸いです。
住宅購入の手付金とは?
相場・支払うタイミングを解説

住宅購入の手付金とは何か
住宅購入の手付金とは、売買契約を結ぶときに、買主が売主へ先に支払うお金です。支払った手付金は、あとで購入代金の一部に充てられるのが一般的です。
一方で、契約後に買主の都合で契約をやめるときは、手付金を放棄して解除することがあります。そのため、手付金は単なる前払い金ではなく、契約とも関わるお金といえます。
住宅購入の手付金の相場はどれくらいか
住宅購入の手付金の目安は、購入価格の5〜10%になります。
例えば2,000万円の住宅なら、手付金は100万〜200万円前後になると考えていいでしょう。
ただし、実際の金額は売主との話し合いで変わるため、いつも同じ割合になるわけではありません。
なお、売主が不動産会社で、買主が一般の個人の時は、手付金は建物代の購入金額の20%までと決まっています。
手付金を支払うタイミング
手付金を支払う時期は、申込み時ではなく売買契約の締結時になることが多いです。
住宅ローンの融資実行前に必要になることが多いため、自己資金を先に用意する流れが基本です。申込金は契約前の預り金、手付金は契約と結びついたお金なので、別々のものとして考えましょう。
不動産購入は初期費用が高い…
住宅購入の手付金が払えない時の対処法

住宅購入の手付金が払えない場合でも、契約を諦めるにはまだ早いです。大切なのは、支払い期日の前に不動産会社や売主へ相談し、できる対応を早めに探ることです。
①不動産会社と売主に相談し、金額や日程を調整してもらう
手付金が用意できないと分かった時点で、まずは不動産会社へ早めに相談することが大切です。契約前であれば、売主と手付金の額や支払期日を話し合える可能性があります。
しかし、売主側でも契約に向けた準備が進むため、連絡が遅れてしまうと、その分相談が難しくなるので注意が必要です。
相談の場では、「払えない」とだけ伝えるのではなく、「いくらなら用意できるか」「いつなら支払えるか」まで具体的に伝えましょう。
手付金の額を少し抑えたり、支払日を給料日や定期預金の満期に合わせたりできる場合もあります。
②親族から一時的に借りる
親や祖父母など親族から一時的に資金を出してもらう方法もあります。
ただし、親族間のお金のやり取りは、借入れなのか贈与なのかをはっきりさせておくことが大切です。
借用書を作らず、返済期限も決めない形だと、贈与として扱われる場合があります。贈与税は、1年間にもらった財産の合計額が110万円を超えると、超えた分が課税対象になってしまうので注意が必要です。
参照:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」(2026年4月17日確認)
③カードローンや借入を検討する
カードローンで手付金を埋める方法もありますが、その場合は慎重に進めてください。
新たな借入れや利用枠の大きさは、住宅ローン審査で見られる材料になることがあります。
そのため、カードローンなどで先に借りるより、住宅ローンの担当者や不動産会社へ一度相談することをおすすめします。
住宅購入で手付金が払えない事態を
防ぐポイント

手付金が払えない事態を防ぐには、契約前に必要な現金を全体で把握しておくことが大切です。建物代だけでなく、そのほかの費用まで含めて資金計画を立てましょう。
手付金と頭金・申込金・諸費用の違い
まずは、お金の役割を分けて見ておきましょう。
| 名称 | 内容 | 支払い時期 |
|---|---|---|
| 手付金 |
契約の証として 支払うお金 |
売買契約時 |
| 頭金 |
購入代金に充てる 自己資金 |
引渡しまで |
| 申込金 | 申込み段階の 預り金 |
申込み時 |
| 諸費用 | 仲介手数料・ 登記費用・ 印紙代 |
契約前後 |
住宅以外にも現金が必要になる場面がある
住宅を買うときは、手付金だけを用意すれば終わりではありません。
仲介手数料、登記費用、印紙代、ローン関係の費用、引っ越し費用など、契約前後に出ていくお金があります。
自己資金の不足は、こうした費用を見落とした時にも起こります。
住宅購入で見落としたくない費用は次のとおりです。
- ・仲介手数料
- ・登記費用
- ・印紙代
- ・ローン事務手数料
- ・引っ越し費用
契約前に確認したい資金計画の立て方
住宅購入の際の資金計画は、「いつまでに」「いくら」必要なのかを時系列で並べることが大切です。
売買契約日、手付金の支払日、残代金の決済日、建物契約日を表にすると、手元資金の不足に早く気づけます。
特に、住宅ローンを利用して住宅を購入する場合は、契約書に入る「ローン特約」の内容も早めに確認しておきたいところです。
ローン特約とは、住宅ローンを使って建物を買う前提で契約したものの、契約書で決めた期限までに融資の承認が下りなかったときに、契約を解除できる特約です。
特約に沿って解除できれば、支払った手付金は返還されます。 ただし、申込先の金融機関や融資金額、承認期限などが契約書でどう定められているかを確認しておくことが大切です。
参照:不動産適正取引推進機構「不動産のQ&A」(2026年4月17日確認)
不動産購入は初期費用が高い…
【Q&A】住宅購入の手付金が払えない…
- Q1. 住宅購入の手付金は必ず支払わないといけませんか?
- A1. 必要になることが多いものの、法律上の全国一律ルールではありません。
-
契約前の話し合いによって内容が変わることもあります。 そのため、金額だけでなく、手付金を入れる前提かどうかまで確認しておくことが大切です。
- Q2. 住宅購入の手付金が払えないときは、契約を取りやめるしかありませんか?
- A2. 契約前なら、減額や契約日調整を相談できる可能性があります。
-
連絡が遅いと不動産会社や売主が対応できないことがあるので、払えないと分かった時点で不動産会社へ伝えることが先です。
- Q3. 住宅購入の手付金は住宅ローンで払えますか?
- A3. 手付金の支払いはローン実行前に必要になることが多く、自己資金を先に用意する形が基本です。
-
ただし、商品によっては分割融資などを扱う場合もあるため、金融機関へ早めに確認してください。
- Q4. 親から手付金を援助してもらうときに気をつけることはありますか?
- A4. 借入れか贈与かを明確にし、税務面も確認する必要があります。
-
借用書、返済期限、返済額を決めずに進めると、贈与として扱われる場合があります。
住宅取得等資金の非課税特例が使えるかも、あわせて確認しておきたいところです。
まとめ
- ・住宅購入の手付金は売買契約時に支払うことが多い
- ・手付金の目安は購入価格の5〜10%前後
- ・払えない場合は、不動産会社へ早めに事情を伝える
- ・親族から資金援助を受ける際は贈与に当たるか確認
- ・手付金以外の費用や建物契約の資金も用意する
住宅購入の資金計画で不安がある方は、契約前の段階で不動産会社へ相談してください。
手付金だけでなく、その後に必要なお金まで並べて見ると、契約を進めやすくなります。

