建売住宅の手付金を支払うタイミングは?払えない時の対処法について解説
マイホーム購入をご検討の方で建売住宅は検討していませんか?
建売住宅を購入するにあたって、物件価格以外にも諸費用がかかります。
諸費用の一つが手付金ですが、マイホームの購入が初めての方にとっては不明な点も少なくありません。
そこで本記事では、手付金に焦点を当て、支払うタイミングと払えない場合の対処法について解説します。
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そもそも手付金とは?
手付金とは、簡単に言えば物件価格の一部を前払いすることです。
これにはキャンセル料という意味合いがあります。
不動産を購入するためには売買契約を交わして、住宅ローンを組む場合は本審査を受けます。
住宅ローンの審査には約2週間、場合によっては1か月近くかかるケースもあるため、この間に「やっぱりこの物件を購入するのは…」と心変わりする場合もあるかもしれません。
買主側の事情で勝手にキャンセルされては売主も困ってしまいます。
そこでキャンセル料をあらかじめ先方に預けるという意味でお金を支払うのです。
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手付金の支払いのタイミングは?
建売住宅を購入するにあたって、いくつかのステップを踏まなければなりません。
めぼしい物件が見つかれば購入の申し込みをして、住宅ローンを組む場合には売買契約の成立した段階で申し込みます。
住宅ローンの審査には事前審査と本審査の2段階あるのが一般的です。
もし審査の結果問題なければローンの融資がおります。
支払いのタイミングですが、住宅ローンの事前審査が通って売買契約を行う前です。
金額は別に決まっているわけではありません。
しかし相場は物件価格の5〜10%といわれています。
4,000万円の物件を購入する場合200〜400万円です。
こちらはローンで借り入れる前に支払いますので、自分で準備しなければなりません。
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手付金のお金を払えない場合の対処法
お金を準備できればいいのですが、物件価格の5〜10%のまとまったお金を自力で用意できないというケースもあるでしょう。
その場合、まずは売主と減額できないか交渉してみることです。
もし買主が絶対に購入してくれると相手が信じてくれれば、多少金額を下げてくれる可能性があります。
売主との交渉で20万円など少ない金額にする事も可能ではあります。
交渉がうまくいかなければ、両親など家族に一時的にお金を借りるのも一考です。
しかし今後返済でトラブルに発展しないためにも、借用証などを作っておくといいでしょう。
また、お金が用意できないのであれば今回は見送るのも一つの案です。
そして手付金を現金で用意するために、貯蓄を優先させましょう。
もしかすると、今購入したい建売住宅よりも魅力的な物件が今後見つかるかもしれません。
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まとめ
建売住宅を購入する際には手付金を準備する必要があります。
物件価格の5〜10%と、決して安くない費用になるので資金が用意できるか慎重に検討する必要があります。
トラブルを防ぐためにも費用分を借りる際は注意が必要です。
倉敷市・岡山市の新築戸建てなら不動産のやべがサポートいたします。
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