新築一戸建て購入時の登記の流れ!種類や税軽減の概要を解説

購入した物件の引き渡しが近づくに連れ、「登記」などの手続きに関する言葉を耳にする機会が増え不安を感じていませんか?表題登記や保存登記などの言葉は、普段の生活ではあまり触れることがないので「なんか難しそう…」と感じる方は少なくありません。
この記事では、新築一戸建て購入時の登記の流れを時系列で整理し、手戻りを減らす準備のポイントも紹介します。ぜひ、今後の登記手続きの参考にしてみてください。
新築一戸建てで必要な登記の種類と役割

新築一戸建ての購入では、主に建物表題登記、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記の4つの登記が関係します。それぞれの役割を押さえると、手続きの順番が見えてくるでしょう。
建物表題登記(表示登記)とは
建物表題登記とは、新築など完成した建物について、その所在・種類や構造・所有者などを法務局の登記簿に登録する手続きのことです。
土地家屋調査士へ依頼するのが一般的ですが、建物の所有者が申請を行うこともできます。所有権の取得から1か月以内の申請が義務となっているのでご自身で申請を行う場合は注意が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録内容 | 建物の所在地・構造・床面積など「建物の基本情報」を登録 |
| 期間 | 購入者が所有権を取得した日から1か月以内 |
| 義務かどうか | 申請が必要な手続き |
| 注意点 | 遅れると過料の対象になる場合あり(催告を無視するなど) |
所有権保存登記・所有権移転登記とは
この2つは、どちらも「誰がこの家の持ち主か」を記録する権利の登記ですが、物件の状態によってどちらを行うかが変わります。
1. 所有権保存登記
まだ誰も所有者として登録されていない(登記簿の権利部が作られていない)建物に行う登記です。
「最初の所有者である」と宣言する手続きで、主に注文住宅や、売主(不動産会社など)が登記をしていない建売住宅で行います。
2. 所有権移転登記
すでに所有者が登録されている建物について、所有者を変更する登記です。
建売住宅の場合、売主(不動産会社)がすでに保存登記を済ませているケースがあります。その場合は、売主から買主へ名義を変える「移転登記」を行うことになります。
どちらの登記になるかで、登録免許税(国に納める税金)の税率が少し異なります。
- ・保存登記: 税率 0.4%(軽減措置利用で 0.15%)
- ・移転登記: 税率 2.0%(軽減措置利用で 0.3%)
※軽減措置を受けるには「住宅用家屋証明書」などの要件を満たす必要があります。
土地の所有権移転登記(土地の移転登記)
建売住宅の場合、建物だけでなく土地も同時に購入します。そのため、土地の持ち主を売主(不動産会社や地主)から買主へ変える「所有権移転登記」が必要です。これも建物の登記と同時に行います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録内容 | 建物の所有者(購入者)を登記簿に登録 ※売主が登記済みの場合は「所有権移転登記」 |
| タイミング | 引き渡し日(融資実行日)の当日に手続きを行う |
| 義務かどうか | 義務ではないが、融資条件として必要な場合がほとんど |
| 注意点 | 税の軽減を使うなら「住宅用家屋証明書」などの準備が必要 |
抵当権設定登記とは
抵当権設定登記は、住宅ローンの担保を登記簿に記録します。
一般的に住宅ローンは「土地と建物」の両方を担保にするため、土地と建物の両方の登記簿に抵当権が設定されます。
抵当権の内容は、登記簿の担保の欄(権利部乙区)に載ります。
住宅ローンの有無で必要な段取りが変わる点は要注意です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録内容 | 住宅ローンの担保として、金融機関の抵当権を登録 |
| タイミング | 引き渡し日(融資実行日)の当日に手続きを行う |
| 義務かどうか | 義務ではないが、住宅ローンを利用する場合は必要 |
| 注意点 | 土地と建物の両方に設定されるのが一般的 |
新築一戸建て引き渡し前後の登記の流れ

新築一戸建ての登記は、基本的に「表題登記(引き渡し前) → 保存・移転登記・抵当権設定登記(引き渡し当日)」の順で進みます。
特に住宅ローンを利用する場合は、融資実行の条件として「抵当権の設定」が必要になるため、引き渡し日(決済日)をゴールに逆算して準備を進めることが大切です。
引き渡し前に確認しておきたいポイント
まず、住宅ローンを利用するかどうかを決めましょう。
住宅ローンを使う場合は、金融機関の指定書式や提出タイミングも確認が必要です。
次に、必要書類を「役所で取るもの」「金融機関から受け取るもの」「建物の資料として用意するもの」に分けて管理します。
引き渡し後の基本フロー
1. 引き渡し前
建物の完成後、まずは「表題登記」を完了させます。これが済んでいないと、次の所有権保存登記ができません。建売住宅の場合、売主指定の土地家屋調査士が代行して行うのが一般的です。
2. 引き渡し当日
融資実行と同時に、「所有権保存登記(または移転登記)」と「抵当権設定登記」を申請します。これらの申請は、司法書士が代理で行います。
司法書士に頼らず自分で登記する場合の注意点

先述したように登記は、本人が申請することもできます。
ただし、新築建売住宅(特に住宅ローン利用時)の場合、金融機関や売主の指定により、自分で登記を行うことができないケースがほとんどです。そのため、「自分でできる範囲」と「依頼すべき場面」を分けて考えると判断がぶれにくいです。
| メリット | 内容 | 節約のイメージ |
|---|---|---|
| 費用を抑えられる点が魅力 | 専門家への報酬が発生しない | 条件により幅あり(手続き内容で変動) |
| 実費の把握ができる | 登記にかかる税金や書類取得費の内訳を整理できる | 金額の根拠が見える |
| 手続きの理解が深まる | 必要書類の意味や登記簿の見方を確認できる | 手間と引き換えの価値 |
登録免許税の目安(保存・移転登記)
所有権保存・移転登記の登録免許税は、固定資産税の計算に使う評価額(固定資産評価額)に税率を掛けて計算します。
一般的な税率と軽減税率
- 一般的な税率と軽減税率
- ・所有権保存登記(建物): 原則0.4% → 軽減後 0.15%(※長期優良住宅等は0.1%)
- ・所有権移転登記(建物): 原則2.0% → 軽減後 0.3%
- ・所有権移転登記(土地): 原則2.0% → 軽減後 1.5%(※2029年3月31日まで)
軽減を使うときは、岡山市で発行される「住宅用家屋証明書」などの添付がポイントになります。
所有権保存の登記の軽減措置を受けるための要件
- ・床面積(登記簿上)が50㎡以上
- ・新築または取得から1年以内に登記
- ・自らが居住するための住宅であること
- ・市区町村で「住宅用家屋証明書」を取得し添付
自己申請でつまずきやすいポイント
自己申請で多いのは、申請書の記載ミスと添付書類の不足です。
住所の表記ゆれや書類の有効期限の見落としが、差し戻しの原因になります。
住宅ローン利用時は金融機関の手続きも同時に動くため、日程調整は慎重に行う必要があります。
手戻りを減らす準備のコツ
書類は「取得先ごと」に分け、チェックリストで管理します。
法務局への事前相談は、申請書一式を持参すると確認が進みます。
法務局への相談は、申請書の全体チェックに有効な手段です。書類が揃わない、期限が迫る、金融機関との調整が難しい場合は、途中から依頼に切り替える方法もあります。
まとめ
新築一戸建ての登記は、表題登記→所有権保存・移転登記→抵当権設定登記が基本の順番です。
表題登記は、所有権を取得した日から1か月以内に行うのが義務付けられています。
しかし、表題登記が完了していないと、次の登記ができないため、引き渡し(融資実行)の前までに完了させる必要があります。
自己申請の魅力は専門家報酬を抑えられる点ですが、記載ミスや添付漏れは差し戻しの原因になります。不明点は事前相談で確認し、書類が揃わない場合や日程が詰まる場合は、途中から依頼に切り替える方法も検討しましょう。
期限と住宅ローンの日程をそろえて進めれば、引き渡し後は新生活を快適に始めるための準備に時間を回せます。
審査期間も見込んで、余裕のある日程で申請しましょう。