建売住宅は購入時の仲介手数料無料になる?無料の仕組みや判断基準を解説
新築一戸建て住宅を購入する際、建売住宅は、仲介手数料無料になるケースがあります。
しかし、購入にかかる費用のなかでも大きな割合を占める仲介手数料が、無料になる仕組みや判断基準など、気になる点も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、建売住宅が仲介手数料無料になる仕組みや判断基準となる取引態様、仲介手数料を含めた費用を抑えられる弊社の強みについて解説します。
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建売住宅の種類で異なる!仲介手数料無料の仕組みを解説
人生のなかでも、大きな買い物となるマイホームですが、購入時の費用が抑えられる仕組みがあることは、買主にとってうれしいポイントです。
まずは、建売住宅が仲介手数料無料になる場合がある仕組みについて解説します。
なぜ無料にできるのか?
マイホーム購入をする際にかかる費用のひとつが、仲介手数料です。
仲介手数料とは、売買契約が成立した際に、仲介をおこなった不動産会社に払う報酬です。
法律により、仲介手数料は上限が定められており、400万円超の物件を購入した場合、上限額の計算式は「(物件価格×3%+6万円)+消費税」となります。
仲介手数料は、成功報酬として支払う仕組みであるため、売買が成立していなければ、支払うことはありません。
しかし、売買が成立した際には、上限額までの金額で仲介手数料が生じることになりますが、実は下限は定められていないのです。
そのため、減額については問題がなく、建売住宅購入時の仲介手数料無料も可能な仕組みとなっています。
また、建売住宅の種類は、売主物件と仲介物件に大別され、仲介手数料の扱いが異なります。
売主物件の特徴
売主物件とは、売主が販売にも取り組み、不動産購入する買主と直接取引する建売住宅のことです。
分譲住宅を開発したハウスメーカーが、売主となって、販売も手掛ける物件などを指します。
手数料をとらずに販売するメーカーもありますが、仲介業者が入らないため価格交渉がうまくできなかったり、売主が自社の物件のみを提案するため地域や沿線など、他の物件購入の選択肢が限られてしまう傾向にあります。
手数料無料仲介物件の特徴
仲介物件は、売主が仲介をする不動産会社のサポートを得て販売し、買主に提供される建売住宅です。
不動産会社が売主と買主の間を仲介することにより、スムーズに取引され、契約が成立した際には売主と買主の双方に仲介手数料が請求できる仕組みです。
これを両手仲介と呼びますが、必ずしも双方への請求が必要なわけではなく、売主から仲介手数料を得ることによって利益の確保ができます。
不動産会社が仲介をする物件の場合、このような仕組みによって、買主側の仲介手数料無料にすることも可能なのです。
また、仲介物件では、不動産会社が窓口となることにより、購入物件の選択肢の幅が広がることも魅力です。
売主との条件交渉なども不動産会社に依頼できるため、初めて不動産購入する場合も心強く、仲介手数料無料のほかにも複数のメリットがあることは、仲介物件の特徴といえます。
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仲介手数料無料の判断基準!建売住宅の取引態様を解説
建売住宅を購入する際に、仲介手数料無料となるかは、取引態様によって判断が異なってきます。
ここでは、不動産会社が不動産取引にどのような立場で関わるかを表す、3つの取引態様について、それぞれ解説します。
売主
不動産売買での取引態様のひとつが売主で、不動産を売る方や法人を指し、買主が売買契約を結ぶ相手です。
不動産広告で、売主と記載されている建売住宅は、売主が販売していることをあらわしています。
一般的に、建売住宅の場合、ハウスメーカーや不動産会社が所有する物件を自ら売主として販売しています。
しかし大手ハウスメーカーでは自社で販売せず、不動産業者に手数料を払い販売をまかせるメーカーが多くあります。
そのためスーモなどのポータルサイトに同じ物件が沢山掲載されているのです。
中古住宅の販売については、個人が売主となっていることが多いです。
取引態様が売主の場合、仲介が入らない直接的な取引となり、建売住宅を購入した際の仲介手数料がありません。
代理
代理とは、売買をしたい方の代理として、不動産会社が取引をおこなう取引態様です。
この取引態様では、売主と買主のどちらかの代理を務める形となり、双方の代理人となることはできません。
売主の代理となる場合は、代理人や代理会社が販売活動や契約をおこないます。
建売住宅を購入する買主にとっては、売主と不動産取引する場合と変わりありません。
仲介手数料については、まれに支払う場合もあるため、事前に確認をしておくことが大切です。
媒介(仲介)
媒介とは、仲介と同じ意味として用いられています。
取引態様の種類のなかで唯一、媒介(仲介)が、契約の当事者としてではなく、不動産会社が関わるものです。
不動産会社は、買主と売主の間でさまざまな業務に尽力し、売買契約の成立や引き渡しまでサポートすることが役割です。
取引多様が媒介(仲介)の場合、仲介手数料無料や半額としている不動産会社が一部あります。
仲介手数料無料の場合がある媒介(仲介)ですが、依頼するには専任媒介か専属専任媒介、または一般媒介のいずれかの媒介契約が必要です。
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建売住宅の仲介手数料無料など!不動産のやべの強み
不動産購入をする際には、仲介手数料のほかにも、諸費用がかかります。
最後に、気になる諸費用がどれくらいかかるのかとあわせて、仲介手数料無料をはじめとする不動産のやべの強みを解説します。
仲介手数料無料で諸費用の負担を軽減
建売住宅の購入時には、必要になる諸費用も把握しておくことが、想定外の支出による無理な負担を避けるためにも大切です。
岡山県内で、2,000万円の新築の建売住宅を購入した場合で、諸費用の代表的なものをシミュレーションしてみます。
登記関係では、表示登記の費用として土地家屋調査士に9万円、所有権・抵当権登記として司法書士に30万円ほどの支払いです。
住宅ローン関連については、融資手数料が5万5,000円、ローン契約収入印紙が2万円必要です。
ほかにも、諸費用に含まれる火災保険料は、保険会社に20万円ほど支払います。
不動産購入にかかる税金として、売買契約時には印紙税の収入印紙1万円、決済時に日割りで清算する固定資産税や都市計画税清算金も見ておく必要があります。
そして、仲介手数料の支払いが必要です。
上限額を「(物件価格×3%+6万円)+消費税」の式で求めると、試算のケースでは、72万6,000円となります。
このように、建売住宅を購入する際には大きな支出となるのが諸費用です。
しかし、表示登記や所有権・抵当権登記、固定資産税や都市計画税の清算金、売買契約時の印紙代は抑えようと思っても節約することのできない費用です。
そのため、節約できる可能性のある火災保険料や住宅ローン融資手薄料、ローン契約の収入印紙などを抑える工夫が重要になります。
なかでも、仲介手数料は諸費用のうちの約半分を占める金額ですが、不動産のやべでは仲介手数料最大無料で対応しております。
岡山県内でも、仲介手数料無料で対応する会社は少なく、弊社は買主の方の諸費用の負担を大きく減らすことに貢献することが可能です。
安心できる取引のための2つのポイント
不動産のやべは、建売住宅を購入される方が安心して取引いただけるよう、全国宅地建物取引業保証協会と宅地建物取引士賠償責任保険に加入しています。
全国宅地建物取引業保証協会は、国土交通大臣の指定を受け、安全な取引のために手付金保証業務や手付金等保管業務などをおこなう団体となります。
また、宅地建物取引士賠償責任保険は、取引事故で損害賠償が求められた際、宅地建物取引士が被保険者となり、1件の請求で最大1億円が補償されるものです。
これらの加入は、すべての不動産会社がおこなっているわけでなく、仲介手数料無料とともに弊社がお客様に提供できる強みとなっています。
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まとめ
建売住宅の種類である仲介物件は、両手仲介の際、買主の仲介手数料無料とすることも可能な仕組みです。
取引態様には、売主や代理もありますが、仲介を意味する媒介は、媒介契約を結ぶことで利用が可能です。
不動産購入時の諸費用は仲介手数料無料で大きく軽減できますが、すべての不動産会社が対応しているわけではないため、買主の方が依頼する際のポイントといえるでしょう。
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